先月、市役所の職員の方を対象に
「障害者差別解消法 概要と具体例」という
研修会の講師をさせていただきました。
障害者差別解消法とは、思い切って簡単に言うと
「障害のあるなしに関わらず、尊重し合いながらともに生きていくために
障害を理由とする差別をなくしましょう」という法律です。
① 不当な差別的取扱いと、
② 合理的配慮の不提供
が禁止されています。
内閣府のリーフレットや事例集、各自治体の取り組み、
その他の文献を参考にしつつ
自分が、成年後見業務やその他相談業務等、日常生活の中で
さまざまなタイプの障害のある方と接する際の対応や伝え方で気をつけていること、
そして、合理的配慮の具体例について
障害ごとにまとめてみました。
パワーポイントをつくるのに、膨大な時間がかかりましたが
なんとか、お伝えしたいことを形にすることができました。
当日、受講者の皆さんのリアクションが思いの外、薄かったので、
ちょっぴり残念に思っていました。
ところが、翌日、なんと
「たくさんの反響がありました」とのご連絡をいただきました。
出席された職員の方から、
「大変勉強になったので、昨日の資料(パワーポイント)をいただけませんか」との
ご要望が複数あったそうです。
弁護士の講演ということで、法令を中心としたものかと思っていたところ
障害の特性という点に着目されていて、勉強になったとのご意見も頂戴しました。
準備、頑張った甲斐がありました!!!
障害者差別をなくすために、求められる力は、3つある、と私は考えています。
① 相手の話を聞く姿勢(対話力)
相手がどう思っているのか、どうしてほしいと思っているのか、勝手に判断せずに、聞いてみること。相手を知ろうとすることから、始まります。
「聞いてもらえた」という安心感は、信頼関係の構築につながります。
② 想像力
聞いてみて、分かれば良いけれども、それが難しい場合でも
相手の立場に立って、考えること。
相手は、何をしたいと思っているのか、なぜ困っているのか、どうすれば問題を解消して目的を達成できるのか。
③ ひと手間かけて差し上げる心の余裕
忙しいけれども、1人1人が市役所の顔、あるいは企業などの顔であることを意識して、ひと手間かけた丁寧な対応を心がけること。
いつも丁寧な対応をしてくれる人に対しては、何か行き違いがあっても、なにか事情があるのだろうと考えて許してくれることもあります。ひと手間掛けた丁寧な対応は、信頼を生み、結果として、自分を守ることにもつながると思うのです。
いきなり完璧を目指す必要はありません。
できることをできる範囲で、積み重ねていけば良いのだ、と思いました。
とても、勉強になりました。